仙台市が生活保護受給者に消費期限切れパン提供 腹痛発症でも「不適切でない」と主張

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仙台市が生活保護受給者に消費期限切れパン提供 腹痛発症でも「不適切でない」と主張

仙台市の福祉事務所職員が2026年5月、消費期限が1日過ぎたパンを生活保護受給者の男性に提供していたことが判明しました。職員は期限切れと知りながら「男性が同意した」として手渡し、男性は翌日に腹痛と下痢を訴えました。市は「不適切ではない」と主張し続けていますが、専門家は「同意があっても許されない」と厳しく批判。「過去に同様の事例があった可能性は否定できない」との市の発言もあり、常態化の疑いも浮上しています。困窮者の尊厳を踏みにじる行政の対応に批判が集まっています。

消費期限切れパンを生活保護受給者に提供 翌日に腹痛と下痢を訴える


仙台市の福祉事務所職員が2026年5月、消費期限切れのパンを生活保護受給者の男性に手渡していたことが、関係者への取材で判明しました。

市は2026年5月25日にフードバンクからビニール袋入り10個のパンを受け取り、翌26日に太白区保健福祉センターで男性に提供しました。

その際、職員は消費期限が1日過ぎていることを男性に伝えましたが、男性はパンを持ち帰りました。

翌27日、男性から「受け取った日にパンを食べたら、数時間後に腹痛と下痢の症状が出た」との連絡が市に入りました。

消費期限は安全に食べられる年月日を示すものであり、賞味期限(おいしく食べられる期間の目安)とは区別されます。消費期限を過ぎた食品は食べない方が良いとされており、今回はその基準を超えた食品が行政を通じて提供されていました。

行政が『同意を得た』として期限切れ食品を提供したことはおかしい

市は「不適切ではない」と主張 専門家は「許されないことだ」と批判


市の担当者は「本来は廃棄が望ましかったが、本人に説明し同意を得ており、不適切ではない」と説明しました。

しかし市は同時に「過去に同様の事例があった可能性は否定できない」とも認めており、今回が一度限りの例外ではなく常態化していた恐れが浮かび上がっています。

厚生労働省はこの問題について「望ましいことではない」との見解を示しており、国の方針からも逸脱した対応だったことは明らかです。

飲食関連の法務に詳しい石崎冬貴弁護士(東京弁護士会)は「安全上のリスクがあり、同意があったとしても、許されないことだ。困窮者だからリスクを無視してよいとの発想が根底にあるのではないか」と厳しく指摘しています。

「困窮者だからリスクを無視していいという発想が根底にある気がして怖い」
「生活保護受給者だって人間だ。期限切れの食品を提供していいわけがない」
「同意があっても許されないと弁護士が言っているのに、市は今でも不適切でないと言い続けている」

「同意があれば免責」という論理の危うさ


行政が「本人の同意がある」として問題を否定する姿勢には、根本的な問題があります。

今回の男性は食料を無償提供してもらう立場であり、職員から「期限切れだが持ちますか」と聞かれれば、断りにくい心理的な圧力がかかります。生活保護受給者という社会的・経済的に弱い立場を考えれば、その「同意」が本当に自由な意思によるものだったかどうか、疑問が残ります。

農林水産省がまとめたフードバンク活動の手引きでも、消費期限が過ぎた場合は食品衛生上の問題が生じうるとして適切な管理を求めています。フードバンク仙台自身も「ご提供する食品は、賞味期限・消費期限が残っている食品」とルールを定めており、今回の市の対応はその基準からも外れていた可能性があります。

こういう事例が過去にもあった可能性があるというのが一番怖い。氷山の一角では

フードバンク連携の基準を見直せ 困窮者の尊厳を守る体制を


生活保護は日本国憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を守るための制度です。その受給者に安全性が確認できない食品を提供することは、制度の根幹に反します。

仙台市は今後の「配慮」を口にしましたが、過去の同様事例の全容調査と公開、そして再発防止策の具体的な説明が不可欠です。

困窮しているからリスクを受け入れるべき、という発想は福祉の精神に反します。生活保護受給者も一人の市民であり、食の安全と人間としての尊厳は最優先で守られなければなりません。

仙台市には、フードバンクとの連携基準を明確化した上で、適切な食品のみを困窮者に届ける体制の整備を早急に求めます。

まとめ


・仙台市の福祉事務所職員が2026年5月26日、消費期限が1日過ぎたパン(10個入り)を生活保護受給者の男性に提供
・職員は期限切れと知りながら「男性の同意がある」として手渡す
・男性は受け取った日にパンを食べ、数時間後に腹痛・下痢の症状を訴える
・市は「不適切ではない」と主張しつつ「過去に同様の事例があった可能性は否定できない」と認める
・厚生労働省は「望ましいことではない」と見解を表明
・石崎冬貴弁護士(東京弁護士会)は「同意があっても許されない。困窮者だからリスクを無視してよいとの発想が根底にあるのでは」と批判
・農林水産省のフードバンク手引き・フードバンク仙台のルールも期限切れ食品の提供を想定外と規定
・生活保護は憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する制度 食の安全は最低基準

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2026-06-12 12:03:17(植村)

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