2026-05-06 コメント投稿する ▼
選挙演説妨害を規制へ 維新が公選法改正議論、公共の福祉の本質問う
日本維新の会(維新)が、大声や大音量で選挙の街頭演説を妨害する行為を規制するため、公職選挙法(公選法)の改正に向けた検討を開始します。公選法第225条が定める「選挙の自由妨害罪」の適用基準を明確化し、罰則を強化することが柱で、2026年5月中旬に作業部会の初会合を開きます。「表現の自由」を理由に規制に反対する声もある中、日本国憲法は「公共の福祉に反しない限り」という大前提を明記しており、他者の演説聴取を妨げる行為はその時点ですでに公共の福祉に反しているという、根本的な論点が問われています。
公選法225条とは 妨害を禁じるも具体的行為の明記がない欠陥
日本維新の会(維新)は、大声や大音量による選挙の街頭演説への妨害行為を規制するための法整備の検討を始めます。公職選挙法(公選法)第225条に定める「選挙の自由妨害罪」の適用基準を明確化し、罰則を強化することを柱に、党の政治改革実現本部内に専門の作業部会を設置します。2026年5月中旬に初会合を開き、2027年春の統一地方選までの法整備を目指して党内議論を進め、他党にも賛同を呼びかける方針です。
公選法第225条は「選挙の自由妨害罪」として、演説を妨害したり交通や集会の便を妨げたりする行為を禁じています。違反した場合は4年以下の懲役または禁錮、もしくは100万円以下の罰金が科されます。しかし禁止される具体的な行為は条文に明記されておらず、現場の警察官らが判断に迷い、摘発に踏み切れないという構造的な問題が長年続いてきました。
問題が広く知られるきっかけとなったのが、2024年4月の衆院東京15区補欠選挙です。政治団体の代表や候補者が他候補の演説会場で大音量を流し続けるなどの行為を繰り返し、最終的に逮捕・起訴されましたが、現場対応が遅れ妨害は長時間にわたって続きました。これを受けて与野党から罰則強化と適用範囲の明確化を求める声が広がりました。維新は2024年に自由妨害罪の適用対象を明確化する公選法改正案をまとめましたが、成立には至りませんでした。
「演説を聴こうと足を止めたのに、大声で遮られて何も聞こえなかった。これのどこが表現の自由なのか」
「警察が目の前にいても動けない現場が続いている。法律の網の目がゆるすぎる」
2026年大阪ダブル選でも抗議活動 「状況は悪化」と維新幹部
2026年2月に行われた大阪府知事・大阪市長のダブル選挙では、前大阪府知事の吉村洋文氏らを含む維新の公認候補者が選挙運動中に抗議活動を受ける事態が生じました。こうした状況を踏まえ、維新は法整備を再検討する必要があると改めて判断しました。維新中堅議員は「状況は悪化しているのに、警察もほとんど対応できていない」と危機感をあらわにしています。
作業部会では聴衆が演説を聞く権利を守ることを主眼に、「表現の自由」との関係を整理しながら法規制の具体的な内容を詰めていく見通しです。他党にも幅広く賛同を求める方針で、来春の統一地方選を目標に法整備を急ぐ構えです。
正当な批判と妨害は全く別の話だ。演説を物理的に封じることが表現の自由のはずがない
「表現の自由」の誤った解釈が民主主義を壊す 公共の福祉という大前提
問題の核心は、「表現の自由」の解釈の根本的な誤りにあります。日本国憲法第21条は表現の自由を保障していますが、第12条は自由および権利の濫用を禁じ、「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う」と明記しています。
「公共の福祉に反しない限り」という大前提は、表現の自由に最初から内在するものです。選挙の街頭演説を大声や大音量で妨害する行為は、周囲の市民が演説を聴取するという正当な権利を奪い、周辺の住民にも著しく迷惑をかけます。これは選挙妨害以前に、すでに公共の福祉に反しています。「表現の自由があるから妨害は許される」という主張は、憲法が定める大前提を無視した誤った解釈といわざるを得ません。
自由な選挙は民主主義の根幹です。候補者が政策を訴え、有権者がそれを聞いて判断するという過程が妨害によって崩されれば、国民の参政権そのものが侵害されます。維新が踏み出した法整備への動きは、与野党を超えた共通の課題として早急に議論されるべき問題です。
「表現の自由を盾に取れば何でも許されると思っている人に、法律でブレーキをかけてほしい」
「選挙妨害を黙認し続けたら、民主主義が成り立たなくなる。与野党一致で法整備を急いでほしい」
まとめ
- 日本維新の会(維新)が選挙演説への妨害行為を規制する公選法改正の検討を開始。2026年5月中旬に作業部会の初会合を予定。
- 公選法第225条「選挙の自由妨害罪」は演説妨害を禁じるが、具体的行為が明記されておらず現場の警察官が対応できないケースが続いている。
- 2024年衆院東京15区補欠選挙の妨害事件が問題を広く可視化。2026年2月の大阪ダブル選でも同様の問題が発生。
- 維新は2024年に同罪の明確化を柱とする改正案をまとめたが成立せず。今回改めて2027年統一地方選を目標に法整備を再挑戦。
- 「表現の自由」を盾に規制反対論もあるが、日本国憲法第12条が「公共の福祉のために利用する責任」を明記しており、他者の演説聴取を妨げる行為はその時点で公共の福祉に反している。
- 選挙妨害は参政権の侵害であり、与野党を超えた取り組みが急務。