2026-04-07 コメント投稿する ▼
茨城県、県民の声無視の弁護士会声明を退ける 不法就労対策は「差別」という論理破綻
茨城県が、不法就労外国人に関する通報報奨金制度への反対声明を出した茨城県弁護士会に対し、その声明を「論理的・社会的に成立しない」として受け入れない方針を表明しました。 茨城県弁護士会は3月11日付で「不法就労外国人に関する通報報奨金制度に反対する会長声明」を発表しました。 * 茨城県は、茨城県弁護士会が不法就労外国人通報報奨金制度に反対した声明を、「論理的・社会的に成立しない」として拒否した。
県民の不安に県は応える 弁護士会は現実逃避
茨城県が、不法就労外国人に関する通報報奨金制度への反対声明を出した茨城県弁護士会に対し、その声明を「論理的・社会的に成立しない」として受け入れない方針を表明しました。これは、地域社会の安全と秩序を重視する県と、特定の倫理観を振りかざす弁護士会との間の、深刻な見解の相違を浮き彫りにしています。県民の切実な声に県が耳を傾ける一方、弁護士会は現実から目を背けているかのようです。
「差別助長」という弁護士会の詭弁
茨城県弁護士会は3月11日付で「不法就労外国人に関する通報報奨金制度に反対する会長声明」を発表しました。声明では、「外国につながる人びとに対する差別と偏見を助長する」ことを理由に、制度創設に反対するとの姿勢を示しています。しかし、この主張には根本的な論理の飛躍が見られます。不法就労という「違法行為」を取り締まるための制度が、なぜ直ちに「差別や偏見の助長」につながるのでしょうか。弁護士会は、この点を具体的に、かつ納得のいく形で説明できていません。
不法就労は、正規の労働者を圧迫し、賃金水準を低下させるだけでなく、社会保障制度にも影響を与えかねない重大な問題です。また、不法滞在者の増加は、治安への懸念も引き起こします。弁護士会がこれらの社会的な課題を軽視し、「差別」というレッテル貼りで制度の必要性そのものを否定しようとする姿勢は、現実逃避と言わざるを得ません。
治安維持と法秩序、茨城県の責任
これに対し、茨城県は4月2日付で、弁護士会の声明に対する見解を発表しました。県は、現状認識として「現行法制度の枠内で、県として取り得る対策を精力的に講じてきた」としつつも、県民から寄せられた「外国人の増加による治安の悪化への不安」や「不法就労・不法滞在の外国人を取り締まってほしい」といった切実な意見にも言及しています。
県は、こうした県民の不安が「感情面で偏見や不信感が生まれつつある」ことを認めつつ、「不法就労などの違法行為に厳格に対応していく姿勢を示すことが不可欠」であると強調しています。これは、県民の安全な生活と健全な社会秩序を守るという、行政に課せられた当然の責務を果たすための、極めて現実的かつ冷静な判断と言えるでしょう。
茨城県の見解は、「会長声明等の基本的認識は、事実及び制度内容を著しく歪めている」と厳しく指摘しています。さらに、「差別・偏見を助長するとの主張は、論理的にも社会的にも成立しない」と断じ、弁護士会の声明の根拠のなさを明確にしました。
不法就労対策は「排斥」ではない
県は、通報報奨金制度は「外国人排斥とは無縁」であると明確に位置づけています。制度の目的は、あくまで不法就労という「違法行為」に対する抑止力であり、特定の民族や国籍の人々を排除しようとするものではないということです。日本で暮らす以上、日本の法律を遵守するのは当然であり、それを求めることが「差別」とされるならば、法治国家としての根幹が揺るぎかねません。
弁護士会の声明は、県民が抱える正当な不安や、地域社会の持続可能性に関わる問題を矮小化するものです。県としては、会長声明が示すような「一面的かつ感情的な評価に基づいて、県民の安全、法秩序、公平な労働環境を損なうことはできない」という強い意志を示しました。これは、県民生活の安定と、公正な社会の維持に向けた、断固たる決意の表れと言えます。
まとめ
- 茨城県は、茨城県弁護士会が不法就労外国人通報報奨金制度に反対した声明を、「論理的・社会的に成立しない」として拒否した。
- 弁護士会は、制度が「差別や偏見を助長する」と主張したが、茨城県はこれを「事実及び制度内容の歪曲」「論理的にも社会的にも成立しない」と一蹴した。
- 茨城県は、県民から寄せられた治安悪化への不安や、不法就労者取締りの要望に応えるため、厳格な対応姿勢が不可欠であるとの見解を示した。
- 県は、不法就労対策は「外国人排斥とは無縁」であり、県民の安全、法秩序、公平な労働環境を守るために必要であると強調した。