2025-02-01 コメント投稿する ▼
佐賀県で初の分限免職処分 50代職員2人を「能力不足」で免職
分限免職とは、地方公務員法第28条に基づく処分で、職員の能力不足や適格性の欠如、組織の能率的運営のために必要とされる。具体的には、財政悪化による人員整理や、病気や事故による職務遂行困難、勤務成績不良などが該当する。
分限免職と懲戒免職は異なり、懲戒免職は職務上の不正行為や服務規律違反などに対する処分で、退職金が支給されない場合が多い。一方、分限免職では退職手当が支給され、年金の減額もない。ただし、公務員は雇用保険に加入していないため、失業保険は受け取れない。
新潟市の「職員の分限処分等に関する指針」では、勤務実績不良や適格性欠如が認められる職員に対し、能力向上のための指導や研修を行い、それでも改善が見られない場合に分限処分を検討するとしている。
今回の佐賀県の事例は、能力不足を理由とした分限免職の適用が厳格に行われた初のケースであり、今後の公務員人事における能力評価や処分の在り方に影響を与える可能性がある。