2025-03-28 コメント投稿する ▼
通勤手当が報酬に?石破総理、異議を唱える
吉川議員は、通勤手当を受け取っても可処分所得が増えないにもかかわらず、通勤手当が標準報酬月額に反映され、その結果として社会保険料の負担が増える仕組みに疑問を呈した。彼女は、「納得感という意味ではこの仕組みには乏しいのではないか」と指摘した。
これに対して、石破茂総理大臣は自らの経験を基に答弁した。石破総理は、「私もかつて通勤していた時期があり、感覚としては通勤手当は実費弁償のようなもので、これを『報酬』として扱われるのはちょっと違和感がある」と述べ、通勤手当が報酬に含まれることについて疑問を示した。石破総理の発言からは、通勤手当が労働の対価として支給されるわけではなく、むしろ経済的な負担を軽減する目的であるという認識が伺える。
一方で、通勤手当は税法上、月15万円までは非課税とされているが、社会保険料を算定する際には「報酬」とみなされる点が問題視されている。これは、社会保険料を算定する際にすべての収入が平等に扱われるべきだという観点から導入されたものの、通勤手当が実際には生活費に近いものであるという意見もあり、異なる見解が存在する。
石破総理も言及したように、これまで政府内でも通勤手当の取り扱いについては様々な議論があった。石破総理は、「納得いただけるものを見出すために努力する」と述べ、今後も議論を続けていく考えを示した。
- 通勤手当は報酬に含まれるため、社会保険料の負担が増えることに対する疑問。
- 石破総理は、通勤手当を「実費弁償」として認識しており、報酬としての取り扱いに違和感を示した。
- 通勤手当は月額15万円まで非課税だが、社会保険料の算定には含まれるという問題。