2025-02-20 コメント投稿する ▼
新垣よしとよ議員、屋良朝博氏の主張に反論
■新垣氏の主張の要点
<無権代理の問題>
・新垣氏は、D弁護士(アメリカ)による出資債権は「無権代理」にあたると主張。
・沖縄県がD弁護士に会社設立の権限を明確に与えていないため、D弁護士の行為は無権代理にあたる可能性が高い。
・これにより、沖縄県はD弁護士に対し、不当利得返還請求や損害賠償請求の債権を持つ可能性がある。
<公有財産の管理義務>
・地方自治法に基づき、地方公共団体は財産を「公有財産」として管理する義務がある。
・沖縄県がD弁護士に対して債権を持つ場合、その債権も公有財産として扱われ、適切な回収手続きが必要。
<地方自治法96条1項6号への抵触>
・新垣氏は、沖縄県の行為が地方自治法96条1項6号に抵触すると主張。
・この条項は、地方公共団体が財産を適正な対価なく譲渡または貸し付けることを禁じている。
・ワシントン事務所への出資がこれに該当する可能性があると指摘。
■補足情報
・沖縄県のワシントン事務所をめぐっては、運営形態や経費支出について以前より議論がなされています。
・沖縄県のワシントン事務所を巡っては、営業実態のない株式会社として運営されていたなどと問題が指摘されていて県は1月、日米の弁護士などで構成する調査検証委員会を設置し、調査、検証が行われております。
・調査検証委員会では、法人登記の際に県がアメリカの法律事務所と直接委任契約を結んでおらず第三者を介したことで適切な法的助言を受けられていなかった可能性が高いとの見解が示されている。
・総務省の回答について、新垣氏は「尋ね方の問題」と指摘しており、質問の仕方によっては異なる回答が得られる可能性があることを示唆しています。