赤池誠章氏、18歳未満の選挙運動「違憲」判決に異議 司法の判断を「不見識」と批判

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赤池誠章氏、18歳未満の選挙運動「違憲」判決に異議 司法の判断を「不見識」と批判

同氏は自身のブログにおいて、この判断が未成年者の権利を不当に制限するものであり、教育現場にも悪影響を及ぼす可能性を指摘し、司法の「不見識」を厳しく糾しています。 しかし、今回の司法判断は、18歳未満の未成年者による選挙運動を「違憲」であると示唆しています。 赤池氏は、今回の司法判断が、過去の最高裁判決の趣旨とも矛盾し、未成年者の権利を過度に制限するものだと強く批判しています。

赤池誠章氏が、18歳未満の未成年者による選挙運動を「違憲」と判断した最近の司法見解に対し、強く異議を唱えています。同氏は自身のブログにおいて、この判断が未成年者の権利を不当に制限するものであり、教育現場にも悪影響を及ぼす可能性を指摘し、司法の「不見識」を厳しく糾しています。

18歳未満の選挙運動を巡る司法判断の背景


2016年に公職選挙法が改正され、選挙権年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これは、若者の政治参加を促し、民主主義社会における主権者としての意識を高めることを目的としたものです。この改正に伴い、18歳、19歳の若者が選挙運動に参加する権利も保障されるようになりました。

しかし、今回の司法判断は、18歳未満の未成年者による選挙運動を「違憲」であると示唆しています。これは、公職選挙法が定める「政治活動」の範囲について、未成年者の権利を極めて限定的に解釈しようとするものです。過去には、最高裁判所が2015年(平成27年)の判決で、18歳未満の者であっても一定の政治活動、すなわち選挙運動を行うことが許容されるという趣旨の判断を示していました。この司法判断は、未成年者の権利擁護の観点からも重要な一歩とされていました。

赤池氏が指摘する司法判断の矛盾点


赤池氏は、今回の司法判断が、過去の最高裁判決の趣旨とも矛盾し、未成年者の権利を過度に制限するものだと強く批判しています。同氏によれば、裁判所は「政治活動」と「選挙運動」という言葉を短絡的に結びつけ、18歳未満の若者が行う可能性のある多様な政治的意見表明や活動を、一律に選挙運動として禁止すべきではないか、という短絡的な思考に陥っていると指摘します。

「18歳未満の者も、公職選挙法に抵触しない範囲において、例えば政治家の演説を聞く、自身の意見を表明する、署名活動に参加するなどの政治活動を行うことは、基本的人権の保障の観点からも、また、現代の民主主義社会において、若者の政治への関心を高め、参加を促すという観点からも、むしろ奨励されるべきことです。」と赤池氏は述べています。今回の判断は、こうした未成年者の権利や、社会的な要請に逆行するものであり、司法が有するべき「見識」を欠いていると、赤池氏は断じています。

教育現場への影響と主権者教育への懸念


さらに赤池氏は、この司法判断が教育現場に与える悪影響を深く懸念しています。学校教育において、政治や選挙の重要性、あるいは社会問題について議論することは、生徒が主体的に社会を理解し、将来の有権者として責任ある行動をとるために不可欠です。しかし、今回の判断は、学校が政治的中立性を保つという名目の下で、生徒に政治や選挙について教えること、あるいは生徒が政治的な活動や意見表明を行うことに対して、過度な萎縮効果をもたらすのではないかと危惧しています。

教育基本法は、教育の目標として、人格の完成、自主性・主体性、民主主義の精神の育成などを掲げています。しかし、今回の司法判断は、これらの理念に反する可能性があり、子どもの権利を不当に狭めるだけでなく、民主主義社会を支える次世代の育成という、教育本来の役割をも阻害しかねないというのです。主権者教育の推進が叫ばれる現代において、司法の判断がこうした教育の流れに水を差す形となることを、赤池氏は憂慮しています。

未成年者の政治参加をどう考えるべきか


赤池氏は、18歳未満であっても、例えば16歳以上であれば、選挙権年齢に達していなくても、公職選挙法に違反しない範囲での政治活動を認めるべきだと提言しています。子どもの発達段階や状況に応じて、政治や社会に対する関心を深め、健全な意見表明を行う機会を保障することは、民主主義社会の発展に不可欠であるという立場です。

「未成年者であっても、社会の一員として、政治や社会のあり方に関心を持ち、意見を形成し、表現する権利を持っています。司法は、これらの権利を不当に制限するのではなく、むしろ保護・育成する役割を果たすべきです。」と赤池氏は主張しています。今回の判断は、こうした現代的な視点に欠けているとし、司法には、未成年者の権利擁護と、民主主義社会の発展に資するような、より深い洞察と「見識」が求められていると結んでいます。

まとめ


  • 赤池誠章氏は、18歳未満の選挙運動を「違憲」とする司法判断に異議を唱えた。
  • 同氏は、この判断が未成年者の権利を不当に制限し、過去の最高裁判決とも矛盾すると指摘。
  • 教育現場への萎縮効果や、主権者教育の妨げになる可能性を懸念。
  • 16歳以上など、一定年齢以上の未成年者による政治活動の容認を提言。
  • 司法には、未成年者の権利擁護と民主主義発展に資する「見識」を求めている。

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2026-09-27 14:49:49(かわばた)

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