2025-07-23 コメント投稿する ▼
国民民主・福井悠太都議に「居住要件違反」の疑い 都選管に異議申し立て、本人は「事実無根」と否定
国民民主の福井悠太都議に「居住要件違反」の疑い 異議申し立てに本人は「事実無根」と反論
6月の東京都議会議員選挙で初当選した国民民主党の福井悠太氏(38)に対し、公職選挙法が定める「居住要件」を満たしていなかったのではないかとの異議申し立てが、都選挙管理委員会に提出されたことが23日、関係者の話で明らかになった。
これに対し福井氏は「居住の実態はある」と反論し、異議申し立てについて「事実無根」と全面否定。電気契約などの公共サービスの利用記録や買い物の履歴などを示して実態を証明する構えをみせている。
「居住実態に疑義」 都選管に異議申し立て
東京都選挙管理委員会によると、異議申し立ては今月中旬に提出され、現在は事実関係の確認と審査が進められている。申し立ての内容は、福井氏が都議選の立候補要件である「都内居住3カ月以上」を満たしていない可能性があるというもの。
公職選挙法では、都議選に立候補するには「引き続き3カ月以上、都内に住所を有すること」が求められており、これが選挙時点で満たされていなければ、当選無効となる可能性もある。
都議選は6月13日告示、22日投開票で実施されており、逆算すれば3月13日以前からの都内居住が必要となる。申し立てでは「3月以降に転居したのではないか」との疑義が示されている。
福井氏は全面否定「3月初旬に引っ越し済み」
福井氏は取材に対し「3月の頭にはすでに都内に転居していた」と述べ、「居住の実態は明確にある。毎日都内で寝泊まりしており、近所の店で日用品を買った履歴もある」と強調。電気や水道などの公共料金の利用状況、近隣との交流などを根拠に「生活の拠点は都内にあり、申し立ては全くの事実無根」と強い口調で反論した。
福井氏は愛知県岡崎市出身で、これまで岐阜県羽島市の青年会議所(JC)で理事長を務めるなど、東海圏を拠点に活動してきた経歴がある。今回、東京都大田区選挙区(定数7)から立候補し、得票数1位でトップ当選を果たした。
この“出身地外からの挑戦”という構図もあり、ネット上では「地盤がないのに突然出馬した」「選挙目当ての引っ越しでは」といった疑問の声も上がっていた。
都選管の判断がカギに 当選無効の可能性も
異議申し立てを受けた都選挙管理委員会は、今後、住民票の移動時期や公共サービスの契約状況、生活実態などを総合的に確認する方針だ。仮に「居住実態がなかった」と判断された場合、当選が無効となる可能性がある。
ただし、公選法上の「居住要件」は単に住民票があるだけでは足りず、実際に生活の拠点として機能していたかどうかが重視される。福井氏側が主張するように、光熱費の使用履歴や周辺住民との交流記録などが鍵となる。
選管による異議審査には一定の期間がかかるとされ、結論が出るまで福井氏は議員活動を継続できる見通しだが、「政治と生活の境界」があいまいになっている今回のケースは、他の候補者や有権者にも波紋を広げそうだ。
国民・市民・有権者の声「事実なら重大」「説明を尽くして」
SNS上や地元の声には、今回の申し立てについて以下のような反応がある。
「トップ当選の人にこういう話が出るのは残念」
「公選法違反なら重大。都選管はしっかり調べて」
「3月に引っ越してるならギリギリ間に合うけど、証拠が必要」
「羽島JCの理事長が都内で毎日寝泊まりしてたって本当?」
「しっかり説明してくれれば、納得する人も多いはず」
福井氏が説明責任を果たすことで、政治不信を広げない対応が求められている。
「地元なき政治家」の是非と制度の限界
今回の件は、公選法の制度的限界も浮き彫りにしている。立候補にあたっては形式上「3カ月以上の居住」が必要とされているが、住民票の移動と実際の生活実態との間にずれが生じることも多く、候補者によっては「選挙直前に住所だけ移す」といった例も過去に指摘されてきた。
とくに地方出身の候補者が都市部で議席を狙う際には、地元の地盤が弱く、「生活実態」との整合性が問われやすくなる。今回の福井氏のケースは、その典型ともいえる。
制度をすり抜けるためではなく、都政に本気で取り組む意思があるのか、候補者本人の説明とともに、有権者の厳しい目が向けられている。