橋本聖子氏の裏金問題、検察審査会が「不起訴不当」議決 1855万円不記載を「高額で悪質」と指摘

2025-04-28 コメント投稿する

橋本聖子氏の裏金問題、検察審査会が「不起訴不当」議決 1855万円不記載を「高額で悪質」と指摘

橋本聖子氏の裏金問題 検察審査会が事務担当者の不起訴を「不当」と議決


自民党旧安倍派の政治資金パーティー裏金問題で、橋本聖子元五輪相(参院比例代表)に関連する政治団体の事務担当者について、東京第1検察審査会が「不起訴不当」と議決したことが明らかになった。弁護士の紀藤正樹氏は28日、自身のX(旧ツイッター)でこの決定に言及し、1855万円という裏金の不記載額は「国民感覚からしても高額」と指摘、検察の不起訴判断を批判した。

検察審査会、事務担当者の起訴猶予に「不当」判断


東京地検は2024年8月、橋本氏と同団体の会計責任者について「嫌疑不十分」、事務担当者については「起訴猶予」とし、いずれも不起訴処分としていた。しかし東京第1検察審査会は、これに対し10日付で「不当」と議決。検審は、旧安倍派からの裏金受領額1855万円が「国民感覚からすれば高額」であるとし、政治資金収支報告書への不記載を「悪質」だと非難。事務担当者について「処分を見直すべきだ」と強調した。

一方、橋本氏本人や会計責任者の不起訴処分については「相当」と判断し、起訴の必要はないとの結論を下している。

事件の経緯 1855万円の裏金受領と不記載


この問題は、神戸学院大学の上脇博之教授が審査を申し立てたことで明るみに出た。申立書によれば、橋本氏が代表を務めていた自民党北海道参院比例区第83支部は、2019年と2020年に旧安倍派からそれぞれ計1855万円の裏金を受領。しかし、両年の政治資金収支報告書にはこれらの収入を一切記載していなかったとされる。

政治資金規正法では、収支報告書への正確な記載が義務づけられており、虚偽記載や不記載は違法行為に該当する。特に金額が多額に上る場合、悪質性が高いと判断される傾向にある。

紀藤弁護士「国民感覚からも高額、不記載は悪質」と警鐘


紀藤正樹弁護士は、今回の検察審査会の議決を報じた記事を引用し、「1855万円は『高額』」「不記載及び虚偽記入額は国民感覚からすれば悪質」と強調。さらに、「検察官が犯罪成立を認めながら諸々の理由で起訴猶予としたのは、政治資金規正法の趣旨や理念に反する」と厳しく批判した。

紀藤氏は、政治資金規正法違反の問題が軽視されることに警鐘を鳴らし、今回の議決を「司法のチェック機能が働いた結果」と評価する声も上げた。


- 東京第1検察審査会が橋本聖子氏関連団体の事務担当者について「不起訴不当」と議決
- 1855万円もの裏金受領・不記載を「国民感覚からして高額」と指摘
- 橋本氏本人と会計責任者については「不起訴相当」と判断
- 紀藤正樹弁護士は「政治資金規正法の趣旨に反する」と検察判断を批判

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2025-04-28 14:08:39(キッシー)

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