2025-03-26 コメント投稿する ▼
打越さくら氏、同性婚法制化を巡る憲法学界の主流見解支持を表明
■ 少数派と主流派の違い
打越氏によると、同性婚が憲法違反であるという見解を持つのは、百地章氏や八木秀次氏などごく少数の憲法学者に限られ、憲法学の大多数は「同性婚は許容される」または「同性婚は憲法上要請される」という立場を取っています。特に、憲法第14条1項(法の下の平等)および第24条2項(個人の尊厳と両性の本質的平等)に基づいて、同性婚を認めるべきだという意見が主流となっています。打越氏は、このような憲法学の流れを反映させることが重要だと強調しています。
■ 大阪高裁の判決とその意義
打越氏は、最近の大阪高等裁判所の判決を例に挙げて、同性婚を認めない現行法制が憲法に反しているという判断が決して突出した見解ではないことを示しました。大阪高裁は、現行法が憲法第14条1項および第24条2項に違反すると判断し、これは憲法学界における主流の立場に沿った説得力のある判断であると打越氏は評価しています。この判決を踏まえ、憲法学の観点からは、同性婚を認める方向に議論が進むべきだとしています。
■ 政治的影響と議論の必要性
打越氏は、少数派の憲法学者である百地章氏や八木秀次氏が、自民党の会合に頻繁に呼ばれ、党内で同性婚や選択的夫婦別姓に反対する世論形成に影響を与え続けている点について問題提起しています。これに対して、打越氏は、憲法の観点から議論を深めるためには、学界で主流とされる見解にも目を向け、多角的に検討する姿勢が求められると訴えています。彼女は、政治的な議論が進む中で、憲法学の専門的な議論を無視することなく、国民的な合意を形成することが重要だと考えています。