2025-01-30 コメント投稿する ▼
選択的夫婦別姓、子供の姓は慎重に議論を
一方、立憲民主党は自民党内の意見の相違を見据え、今国会中の関連法案成立に意欲を示している。しかし、榛葉氏は「政局や選挙の道具にすべきでない」と述べ、性急な結論を避け、制度設計の議論を徹底するよう求めている。特に「大人の論理だけでなく、子供の学びや育みを考え、慎重に議論すべきだ」と強調している。
選択的夫婦別姓制度とは、夫婦が同じ姓を名乗るか、それぞれ結婚前の姓を名乗り続けるかを選べる制度である。現在、夫婦同姓を法律で義務づけているのは世界でも日本だけであり、国連の女性差別撤廃委員会からは選択的夫婦別姓の導入に向けた法改正を勧告されている。
子供の姓の扱いについては、諸外国ではさまざまな制度が存在する。例えば、アメリカやカナダ、オーストラリアなどでは、父の姓、母の姓、父母の複合姓などが認められており、イギリスでは複合姓や新たな創作姓を含めて原則自由とされている。日本でも、1996年に法務省が公表した「民法の一部を改正する法律案要綱」では、別姓を選択する夫婦は結婚時に子供の姓を定めるとされており、兄弟姉妹の姓は一致することになる。一方、2018年に5野党1会派が提出した「選択的夫婦別氏法案」では、子供の姓を出生時に父母の協議で決めるとされており、この場合、兄弟姉妹で姓が異なることもあり得る。
選択的夫婦別姓制度の導入にあたっては、子供の姓の扱いや家族の一体感など、多角的な視点から慎重な議論が求められる。