2025-03-19 コメント投稿する ▼
群馬県、カスハラ防止条例成立
群馬県カスハラ防止条例の内容
- カスハラの定義:
群馬県の条例では、カスハラを「就業環境を害するもの」と位置付け、暴力や脅迫といった違法行為に加えて、正当な理由がない過度な要求や暴言、長時間の拘束など、法的に取り締まりにくい不当な行為も対象としています。
- 顧客への責任:
顧客には、就業者に対して適切な言動を心掛けるよう求められます。つまり、無礼な言動や過度な要求を控えるよう求められているということです。
- 罰則規定なし:
現在のところ、条例には罰則は設けられていません。カスハラを防ぐための啓発活動や指導を通じて、対策を進めていくことが重視されています。
他の自治体の取り組み
- 北海道:
2024年に施行された北海道の条例では、カスハラを「業務の適正な遂行を妨げる行為」と定義し、事業者に対して防止措置を義務付けています。また、従業員へのサポートも求めています。
- 東京都:
2023年に施行された東京都の条例も似たような内容で、事業者には防止策の策定や従業員支援の実施が求められています。
カスハラ防止条例の背景と課題
サービス業を中心に、カスハラが深刻な問題となっています。従業員に対する過剰な要求や無理難題は、精神的な負担となり、仕事環境を悪化させる原因となっています。このため、各自治体はカスハラ防止に向けた条例の制定に動いています。
ただし、現行の条例では罰則規定がないため、実際にどれだけ効果的にカスハラを防げるかが課題となります。今後は、事業者の積極的な取り組みとともに、従業員支援や啓発活動の強化が求められるでしょう。