2025-02-10 コメント投稿する ▼
石丸伸二氏、都知事選での公選法違反疑惑で刑事告発
■ライブ配信業者への支払い
石丸氏の陣営は、昨年7月5日に開催された「決起集会」のライブ配信を担当した民間業者に対し、約97万7,350円を「キャンセル料」として支払った。しかし、この支払いが公職選挙法違反の「買収罪」に該当する可能性が指摘されている。
■市民団体の刑事告発
この問題を受けて、市民団体「検察庁法改正に反対する会」は、石丸氏を刑事告発した。団体の代表である岩田薫氏は、「買収罪に該当すると考える」と述べ、司法当局に適切な判断を求めている。
■石丸氏の反応と主張
石丸氏は、自身のホームページで「当局の指示に従います」とコメントしている。また、6日の記者会見では、自身の関与や指示を否定し、「隠蔽しようなどという意識は全くない」と主張している。しかし、その後、事務方から「キャンセル料に人件費が計上されていた」ことが明かされると、「公選法違反のおそれがある」との考えを示している。
■買収罪の成立要件
公職選挙法第221条第1項第1号では、選挙運動において有権者や選挙運動者に対し、当選を得る目的で金銭や物品などの利益を約束する行為を「買収罪」と定義している。今回のケースでは、石丸氏の陣営がライブ配信業者に対し、選挙運動の一環として支払いを行ったことが問題視されている。
石丸氏の陣営は、支払いが「キャンセル料」であり、選挙運動の対価ではないと主張している。しかし、同額の支払いが行われていることから、買収罪に該当する可能性が高いとの指摘もある。今後、司法当局による調査と判断が注目される。