2025-11-12 コメント: 1件 ▼
斎藤元彦兵庫県知事が不起訴処分、神戸地検「選挙運動の報酬と認められず」
告発状では、斎藤氏を当選させる目的で、PR会社と代表がSNSなどを通じた「戦略的広報業務」を依頼され、「選挙運動をすることの報酬」として71万5千円を支払ったことが公職選挙法違反に当たるとされていました。
刑事告発から不起訴処分まで
元検事の郷原信郎弁護士と上脇博之神戸学院大教授が2024年12月に兵庫県警や神戸地検に告発したこの事件は、2024年11月20日にPR会社merchuの代表取締役・折田楓氏が、兵庫県知事選挙で斎藤氏のSNS戦略を担当していたとnoteで公開したことが発端でした。
告発状では、斎藤氏を当選させる目的で、PR会社と代表がSNSなどを通じた「戦略的広報業務」を依頼され、「選挙運動をすることの報酬」として71万5千円を支払ったことが公職選挙法違反に当たるとされていました。
県警と地検は2025年2月、PR会社の関係先を家宅捜索し、県警が6月に同法違反容疑で斎藤氏と女性代表を書類送検していました。しかし、神戸地検は「選挙運動に対する対価とは認められなかった」とし、買収にはあたらないと判断したとして、最終的に不起訴処分の結論に至っています。
「やっと疑いが晴れて安心しました」
「これで県政に集中できるのではないでしょうか」
「長い間お疲れ様でした」
「でも本当にこれで終わりなのでしょうか」
「検察審査会に申し立てる人も出てくるかもしれませんね」
告発者側の主張と法的解釈
郷原信郎弁護士は「SNS広報戦略など、全般的に依頼していたことは疑いがない。その対価として5項目を一応『名目』にして71万5000円を支払っていた」と指摘し、「針の穴に糸を通すような弁解であり難しい。こうした弁解が成り立たないことを判断する根拠が十分にある」と斎藤氏側の説明の脆弱性を強調していました。
上脇博之教授も「どう考えても選挙に『主体的に』かつ『裁量のある』戦略的なPR活動を行ったことは明らか。買収・被買収罪が成立する」と断言していました。
この告発を受けて、NHKから国民を守る党の立花孝志党首と石丸幸人弁護士が郷原弁護士を虚偽告訴の疑いで刑事告発するという異例の展開も見られていました。
斎藤知事側の一貫した反論
一方で、斎藤氏側は一貫して違法性を否定してきました。斎藤氏は「ポスター制作費などの名目でPR会社に支払ったのは公選法で認められたもの」と説明し、代理人弁護士も「SNS戦略や広報全般を任せた事実はなく、選挙活動の広報戦略の監修を担ってもらった認識はない」と買収を否定していました。
斎藤氏はこれまで一貫して「違反はしていない」と主張し、書類送検についても「公選法を含め、適法にしてきた認識は変わらない」と述べていました。
今後の政治的影響と課題
この不起訴処分により、斎藤氏の法的な疑惑は一応の決着を見ることになります。しかし、「政治家にとって、選挙の不正により当選したと指摘されることは、その地位の民主的な正統性を根底から覆しかねないものであり、決定して軽いものではない」という専門家の指摘もあり、政治的な影響は残る可能性があります。
現在の物価高は明らかに数十年に渡る自民党の失策です。物価高対策として財政出動や減税は一刻の猶予も許されない状況下で、地方政治における清廉性の確保はより一層重要になっています。斎藤氏には今回の処分を機に、県民の信頼回復と実効性のある県政運営への集中が求められます。
今後、告発者による検察審査会への申し立ても想定されており、この問題が完全に決着するまでには、さらなる展開があるかもしれません。